任意後見監督人選任の審判が下りました。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 武蔵野市(吉祥寺)
カテゴリー : 成年後見
今日は冷え込む一日でしたね~・・・。 暑がりの私もさすがに寒気を感じました・・・・。 本日、 特別送達にて… >>続きを読む
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介護保険のサービスは、 利用したいと思ったときから誰でも直ちに利用できる訳ではありません・・・。 介護保険… >>続きを読む
清瀬市社会福祉協議会さんと、 成年後見センターリーガルサポートの共済による、 成年後見相談会が下記要領にて開催… >>続きを読む
単独で有効に訴訟行為をし、 相手方または裁判所の訴訟行為を有効にうけることができる能力を「訴訟能力」と言います… >>続きを読む
法定後見(保佐・補助)の場合、 本人の居住用不動産を売却に際しては、 事前に家庭裁判所の許可が必要となります・… >>続きを読む