身元保証契約は、
雇用期間中における労働者の行為によって使用者が受けた損害を、
身元保証人に賠償させることを目的とする、
使用者と身元保証人との間にて結ばれる契約です・・・・。
身元保証は、
借金などの保証とは異なり、
予め保証金額が特定されておりませんし、
また、
保証人が労動者を監督することなど実際には難しいため、
身元保証に関する法律にて、
いくつかその責任が軽減されています・・・・。
身元保証人の責任の軽減(一例)
身元保証契約の有効期限
使用者の通知義務
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理