先週末からの台風12号・・・。
この辺(多摩)は特に被害は無いようでしたが、
近畿、中国地方では甚大な被害に見舞われたようで、
ちょうど和歌山県の司法書士さんからメールが来たのですが、
その司法書士さんも、
「特にその降水量(豪雨)が凄まじく、こんな凄いのは初めてだ。」と言っておりました。
被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます・・・。
さて、
先月、武富士(会社更生手続中)に対して届出た、
ある依頼人(過払い債権者)の更生債権の届出が、
8月11日付にて却下され、
先週金曜、
却下通知が送達場所(送達受取人)である当事務所に届きました・・・・。
却下理由は、
債権届出期間は平成23年2月28日迄であり、
更生債権届出人(依頼人)がその責めに帰することができない事由によって期間内に届出をすることができなかったとは認められないから・・・とのことです。
本件の依頼人は、
長年、
借金苦を理由に住民票も移さず転々と逃げ回っていましたが、
最近、ようやくキチンと債務整理をしようと決心し、
勇気を持って当事務所を訪れ、債務整理を開始しました・・・。
そして、
債権調査の結果、
借金は無くなっており逆に過払い状態になっていたことが判明したため、
債権の届出をしたという次第です・・・。
・・・・なので、
武富士に対して過払い債権を有していることを知っていて放っておいた訳ではありませんし、
また、
仮に武富士から本件手続きについて依頼人に連絡(郵便物)した事実があったとしても、
依頼人は一箇所に定住していた訳ではないので、
武富士からの連絡を受け取れるような状況ではありませんでした・・・・。
それでも(上記のような事情でも)駄目でした・・・。
残念です。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)