不動産と異なり、
その性質や価値を損なわずに分けることができる金銭債権(可分債権)は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属します・・・。
従いまして、
不動産など他の財産と「共に」でしたら、
遺産分割調停を申立てることは可能ですが、
相続財産が金銭債権「のみ」の場合は、
遺産分割調停の申立は難しいと思われます・・・・。
遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理