債務整理受託後、司法書士が金融業者に対し取引履歴の開示請求をしても、
あまり古い取引になると、サラ金、消費者金融等貸金業者によってはその履歴(データ)を既に破棄してしまってる場合があります。
また、全ての取引履歴を保管していても、業者が故意に開示に応じない場合も(稀にですが)あります・・・・。
当然のことながら、取引が分からなければ、正確な引き直し計算ができず、債権債務(過払い金)の額はハッキリしません・・・・・。
そのようなときに、契約書やATMにて返済した際の伝票といった資料や、
債務者本人の記憶を基に、
「こんな感じの取引であっただろう・・・」という推定によって取引履歴を再現することを、
推定計算を言います。
・・・・当然です(過去の取引について個々の返済や借り入れを正確に記憶していることなど不可能に近いです)。
そもそも推定計算を採用せざるを得なくなった原因は貸金業者、信販会社側にあるので、
債務者側に責任はありません・・・・。
従い、多少のズレ(取引日、金額、回数など)は取引履歴を再現するに際し、許容される範囲と言えます。
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