多重債務者が自己破産手続(免責)において回収した過払い金は、
本来であれば、
債権者に配当されるなり(管財・少額管財事件)、
または。
金額が低いためそのまま同時廃止になるなり、
何れにしても、
当該破産手続きにおいて計上されるべき、
債務者の保有財産なのですが、
貸金業者による取引履歴の不開示や、
不当利得返還請求権(過払金返還請求権)の存在を見過ごしてしまったために、
破産手続終了後に、
貸金業者に対する過払い請求が行われたり、
過払金が回収されるケースは、
十分起こり得ることであると言えます・・・。
この点高裁その他多くの下級審においては、
「破産免責後に債務者が貸金業者に過払い請求を行っても、
信義則に反せず、
権利の乱用にも当たらない。」
と判示しています・・・・。
自己破産、免責及び過払い請求のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理