「誰が成年後見人等になるのか?」についての決定権は、
申立人にも、
後見人等候補者にも、
また、
本人の親族等にもありません・・・・。
家庭裁判所にあります・・。
成年後見人等を選任するにあたっては、
家庭裁判所は、
本人の心身の状態、
本人の生活・財産の状況、
成年後見人等となるべき者の職業・経歴、
本人との利害関係の有無、
本人の意見、
その他一切の事情、
を考慮するものとされています・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理