19日の時事通信によると、
事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)による経営再建中のアイフルが、
24日の債権者会議にて、
債務の返済猶予を盛り込んだ計画案が決議される見通しであるとのことです・・・。
ADRは1社でも債権者の反対があると成立しないため、
同意しない債権者に対しては、
債権を買い取ることによって対応するようです・・・。
アイフルに対する過払い請求(訴訟)においても、
先週辺りから同社の対応に少し変化が見られるようになりました・・・・。
今までは、
(アイフルから提示される和解案は容認できる内容ではないため)裁判上での和解はまったくできず、
判決 → 債務名義に則ったアイフルからの返金・・・・というのが、
対アイフルにおける過払い金回収の流れだったのですが、
先週の弁論期日では、
納得のいく内容の提示がアイフルから引き出せたため、
判決を求めず、
和解に応じました・・・・(同社との裁判上の和解はこれが初めてです)。
ただ、
この日は別件にて同社に対する過払い訴訟があったのですが、
こちらについては、
膨大な枚数の準備書面と証拠を事前に提出してきただけで、
担当者は出廷してこない(欠席)という、
従来のと変わらない対応だったため、
その真意は不明です・・・・。
アイフルに対する過払金返還請求のご相談ご依頼は西東京市「さくら司法書士事務所」