先日、
私が成年後見人となっている事件のご本人(つまり被後見人)が残念なことに亡くなりました・・・。
法律上、
本人の死亡によって成年後見は終了するので、
ご本人が亡くなられた時点で私は成年後見人でなくなります・・・・。
成年後見人でなくなるということは、
当時有していた(負っていた)後見人としての権利義務も消滅することになるのですが、
*ご本人に身寄りがない・・・
*事情により相続人に頼めない(協力を得られない)・・・
*ご親族に引継ぎをするまでに一定の時間を要する・・・
といった事情がある場合、
後見人であった私がご本人の死亡と同時に一切の後見業務をストップしたら、
死亡後の葬儀埋葬等の手続きや、
生前の医療費・施設利用費等の債務処理など「死後の事務」は、
一体誰が行ってくれるのでしょうか?・・・・。
本人の死亡は法定後見の終了原因ではありますが、
本人死亡後であっても、
私(元後見人)は、
といった義務を負っているのです・・・・。
ご冥福をお祈りします。