信用情報機関への事故情報登載(いわゆるブラックリスト)については、
依頼人に説明しなければならない重要事項の一つであり、
相談者ご自身も、
最も気になる事項であると言えるのではないでしょうか?・・・・
サラ金消費者金融等の貸金業者や、
信販会社(クレジット)からのキャッシングに関する情報(借金情報)を、
消費者金融業界と信販会社業界で共有する制度をつくることが、
平成18年12月の改正貸金業法成立の際に決まっており、
今月から
その借金情報を共有する機関の指定が開始されます・・・・。
以前、
クリン(CRedit Information Network)という、
現在既に稼動している個人信用情報の「交流システム」のことを、
本ブログで紹介しましたが、
このクリンシステムと今回の指定信用情報機関制度とでは、
共有する情報の「内容」が異なります・・・。
CRINで共有する情報は、
あくまで、
延滞に関することや、
本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関することなど、
いわゆる「事故情報」に関するものだけなのに対し、
指定信用情報機関制度にて共有する情報は、
「借入れ」に関すること・・・・・、
つまり、
「誰がどれくらいの借金をしているのか」といったことであり、
遅れることなく毎月キチンと返済しているとか、
支払いを滞っているとか(延滞)は問題ではありません・・・・。
従来のような過剰な貸付を防ぐために、
債務者がいくら借金をしているのかについて業者がしっかりと把握する・・・・。
これが本制度の目的なのです・・・・。