成年後見制度の大きな柱の一つに財産管理があります・・・・。
言い換えると、
管理すべき財産がない場合には、
成年後見制度の利用は予定されていないということになります・・・・。
しかし、
福祉サービスや、
介護サービスの利用の援助に限定した制度が、
現行制度ではにおいては存在しないため、
援助者がいない場合には、
福祉若しくは介護のためだけに成年後見制度を利用する必要も出てきます・・・・。
そこで、
市長申立て(成年後見制度)による場合には、
後見開始等の審判の費用、
成年後見人の報酬、
後見事務費用
といったものを補助してくれる成年後見制度支援事業と言う制度があり、
財産のない方にとって、
非常に助かる制度であると言えますね・・。
しかし、
この制度は、
各市町村の条例等によって定められるものであり、
また、
(予算)優先的とは言えないため、
条例が整備されていない市町村ではそもそも利用できず、
仮に利用できたとしても、
補助金の絶対額が少ない・・・・・、
といった問題も残されております。