遺言者が自分で書いた遺言(自筆証書遺言)は、そのままにしておくと、誰かに勝手に内容を書き換えられたり破棄されたりする可能性があります。
このようなトラブルを防ぎ、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるために「検認」というしくみがあります。
遺言書の検認は、家庭裁判所で行います。
検認を行うことによって、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容が明確にされ保存されますので、それ以後の偽造や変造が不可能となります。
検認をしないとどうなるのでしょうか?
検認をしなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約といった、遺言を使用した各種相続手続きができなくなります。
尚、自筆証書遺言でも、2020年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度(法務局に遺言書を預かってもらう制度)」を利用した場合には、検認は不要となりました。