西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

遺産分割協議(特別受益と寄与分)の期間制限

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

「特別受益」とは、
一部の相続人が被相続人から受けた生前贈与や遺贈などの特別な利益を意味します。

「寄与分」とは、
共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働きをした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。

両方とも相続手続きにおいては重要なもの(制度)ですが、
相続開始から何年も経ってから遺産分割協議が行われた場合に、これら特別受益や寄与分の問題が生じると、何年も前の記憶や事実を掘り起こして話し合いを行わなければならない結果、遺産分割協議がまとまらないといったことが少なくありません。

そこで、2021年4月21日に国会にてこの遺産分割協議に関する制度について法改正がなされました、

具体的にどのように変わるのかと言いますと、

特別受益と寄与分については、相続開始の時から10年という期間制限が設けらることになります。
なので、特別受益による贈与及び寄与分については(改正後は)、相続開始から10年間経過すると主張することができなくなります。

尚、遺産分割協議自体に期間制限が設けられたわけではありませんので、従来通り、相続開始から10年後に遺産分割協議が成立しても、20年後に成立しても構いません。

また、今回の改正は、特別受益や寄与分の主張について期限が設けられるだけであって、相続人間の合意による遺産分割協議については期限は従来通り期限は設けられませんので、相続人間の話し合いで円満にまとまるのであれば、特別受益や寄与分のことを加味した合意がなされても問題ありません。

当該改正は、2024年を目途に施行される予定です。

 

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved