西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続放棄後の相続財産の管理責任

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

相続放棄をすると、その放棄をした者は当該相続に関してはじめから相続人ではなかったものとみなされるため、被相続人が負っていた借金や債務から解放されます(勿論、プラスの遺産も相続できません)。

また、相続人は、相続の承認または放棄をするまで、相続財産を管理する義務を負わなければならず(民法)、相続放棄をすることによって、この相続財産の管理義務からも解放されることになります。

しかし、相続放棄したからといって直ちにこの相続財産の管理義務から免れるわけではなく、次に相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまでは、自己の財産と同一の注意をもって引き続き財産の管理を継続しなければならず、この点には注意が必要です。

何故、注意が必要なのかと言いますと、自分が相続放棄した後に次順位の相続人がいてその相続人に相続財産を引き継ぐことができれば良いのですが、次順位の相続人と連絡が取れず、相続財産の引継ぎが出来ない場合には依然として(相続放棄をした者に)相続財産の管理義務が残っているということです。

更にまずいのは、相続人全員が相続放棄をしてしまい、相続財産を引き継ぐべき相続人がいないケースです。

相続人が全員相続放棄してしまったら、次順位の相続人に引き継ぐことはできませんので、その場合に最後に相続放棄をした相続人が管理義務を免れるためには、家庭裁判所にて「相続財産管理人」を選任してもらう必要があります。

相続財産管理人に遺産を引き渡すことによって、相続放棄者は遺産義務から解放されることになるのです。

 

 

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