土地・建物・マンションなどの不動産を贈与する際は、贈与者(あげる方)から受贈者(もらう方)へ、所有権移転登記をする必要があります。
もしも、贈与者(所有者)の現在の住所が、登記簿上の住所と異なる場合には、贈与登記の前に住所変更(登記名義人住所変更)の登記をしなくてはなりません。
≪贈与登記に必要な書類(司法書士に依頼する場合)≫
◎不動産の登記済権利証(登記識別情報通知書)
◎贈与者の印鑑証明書
法務局へ登記申請する時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
◎受贈者の住民票
◎固定資産評価証明書
不動産所在の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得することができます。
◎登記原因証明情報
登記をすることになった原因(売買・相続・贈与等)や当事者等を記載し、法務局に提出する書類で、司法書士が作成致します。
◎司法書士への登記委任状
司法書士が作成致します。
尚、贈与には将来の相続対策のために利用することがあり、次の3通りによる節税方法があります。