昨年「相続法」が約40年ぶりに改正され、2020年4月1日から「配偶者居住権」という新しい権利がスタートしました。
今回の(相続法の)改正は、相続人など残された人の生活を守るための内容となっている傾向が強く、この配偶者居住権もまさに残された妻(夫)の将来の暮らしを守る内容になっております。
今後、何回かに分けてこの配偶者居住権についてご紹介したいと思います。
「配偶者居住権」とは?
配偶者居住権とはその言葉通り、「亡くなった夫(妻)と一緒に暮らしていた妻(夫)に、引き続きその家に住む権利が与えられる。」というものです。
この居住権には、「配偶者短期居住権」と「配偶者長期居住権」の2種類の権利があります。
前者の「配偶者短期居住権」は、相続人間における遺産分割協議が終わるまで、妻(夫)は、亡くなった夫(妻)の家に住む権利が与えられるというものです。
この短期居住権が認められることにより、今までそこに住んでいた妻(夫)は、当面の間は引き続きその家に住むことができることになります。
しかし、例えば、『遺言で長男が家の所有権を相続した場合』、長男はいつでも「配偶者短期居住権」を消滅させるよう申し入れすることができます。
ただ、そのような場合でも、6ヵ月の猶予期間を得られますので、その間に新しい居住先の準備が可能となります。
後者の「配偶者長期居住権」は、配偶者が家の「居住権」を取得し、長男が家の「所有権」を持つといった、居住権と所有権を分けて持つことが可能になるというものです。
これにより、妻(夫)は、家の所有権を持っていなくても、居住権があれば、その家に住み続けられるということになります。
ただし、(上記例の場合)あくまで所有権は長男にあるので、妻(夫)は家を売却することはできませんし、また、居住権は残された妻(夫)だけに認められた権利なので、これを第三者に譲渡することはできず、妻(夫)が亡くなった場合には、この居住権は消滅します。