西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

「配偶者居住権」その2 配偶者短期居住権(要件・期間)

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

配偶者(妻・夫)は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、一定期間(最低6ヶ月間)は、引続き無償でその建物に居住することができます。

配偶者短期居住権は、次の要件に該当する場合には当然に発生しますので、配偶者長期居住権と異なり、登記や契約など特別の設定行為は必要ありません。

 

≪配偶者短期居住権が成立するための要件≫

生存配偶者が

以上3点が要件となります。

尚、被相続人と同居していたかどうかは問いませんし、また、仮に生存配偶者が、相続放棄をした場合でも、この配偶者短期居住権は取得できます。

但し、生存配偶者が、欠格事由に該当、又は排除された場合には、配偶者短期居住件は取得できません。

 

≪配偶者短期居住権の存続期間≫

1,配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合
遺産分割により「建物の取得者が決まった日」又は、「相続開始の日から6ヶ月経過した日」のいずれか「遅い日」までの間存続します。

2,上記以外の場合
建物を取得した者からの「配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6ヶ月を経過する日」までの間は存続します。

尚、生存配偶者が、建物の全部を無償で使用していた場合には、建物全部について配偶者短期居住権が成立しますが、建物の一部を使用していた場合には、その部分に限ってのみ成立します。

 

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved