西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺言の撤回・取消し・修正・変更

カテゴリー : 遺言(遺言書)

 

一度作成した遺言書を撤回したり、内容を一部修正したりすることはできるのでしょうか?
また、それらはどのような方法によって行うのでしょうか?

民法1022条で、
「遺言者はいつでも遺言の方式にしたがって、その遺言の全部又は一部を取り消すことができる」と規定されています。

よって、遺言者は遺言の取り消し等を行うことが認められています。理由は、遺言は遺言者の最終意思を尊重することにあるからです。

 

民法上で定められてる撤回方法をご紹介しますと、

1、前の遺言を撤回する遺言を新たに作成することによって、前の遺言を撤回することができます。

例えば、このように記載します
「平成29年5月9日作成の遺言は全部取消す」
「令和2年3月18日付遺言における●●●の部分の遺言は取消す」

 

2、新たに作成した遺言が、前の遺言の内容と抵触する部分があると、その抵触する部分については(前の遺言が)撤回されたものとみなされます。

 

3、遺言書作成後、遺言の目的物を他人に売却したり贈与した場合には、その目的物については撤回したものとみなされます。

 

4、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には、破棄された部分については撤回されたものとみなされます。

 

5、遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄した場合には、その目的物については遺言は撤回されたものとみなされます。

 

 

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