東北地方太平洋沖地震に伴う電力会社による、
計画停電が実施された場合における休業については、
原則として、
労働基準法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないとされております・・・・。
従い、
使用者はこれにより休業した場合に休業手当を支払わなくても、
労働基準法違反とはなりません・・・。
尚、
計画停電があっても、
必ずしも作業を休止する必要のない部門についてまで作業を休止し、
休業手当を支払わない場合には、
労働基準法に反する可能性がありますが、
計画停電の影響を受ける現場が休業することによって、
計画停電の影響を受けない部門の労働者のみを就業させることが経営上著しく不適当と認められる場合に、
この部門について休業させた場合に休業手当を支払わなくても、
労働基準法違反にとはならないと考えられます・・・。