敷引き特約の有効性について争われた最高裁の判決が出ました・・・。
最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、
「敷引金が高額過ぎなければ有効」
とする判断を示し、
これにより、
借り主の敗訴が確定しました・・・。
「敷引き(しきびき)」とは、
賃借人が契約時に差し入れた敷金(保証金)より、
(退去時など)どれくらいの賃借人負担の原状回復費用が発生したか否かにかかわらず、
無条件で予め決められた一定の金額が差し引かれてしまうことを言います。
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この特約は主に関西方面におけるアパートマンション賃貸借契約に盛り込まれていることが多く、
関東圏ではあまり見かけません・・・。
消費者契約法10条では、
消費者の利益を一方的に損ねる契約条項を無効としており、
これまで下級審ではこのことについて度々争われ、
有効、無効の結論が分かれてきたものの最高裁での判断はなされておらず、
昨日(平成23年3月24日)、
とうとう判断がなされたと言う訳です・・・。
今後の賃貸借取引実務への影響は必至であると思われます・・・。
アパート賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理