最近、相続登記の義務化に関するご相談が多く寄せられます。
ペナルティが課される恐れがあるので、関心があるのは当然ですね。
来年2023年(令和6年)4月1日より相続登記が義務となります。
相続登記の義務化により、不動産の所有権を相続した者は、「自己のために相続の開始があったことを知り」、かつ、「不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。
この相続登記の義務化については、これから相続にて不動産を取得する場合はもちろんのこと、相続登記義務化の施行日(2024年4月1日)以前の相続登記をしていない不動産についても適用があるのでご注意下さい。
以前から相続登記をしていない不動産については、改正法の施行日(2024年4月1日)又は不動産の所有権を相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
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清瀬市主催、きよせ権利擁護センターあいねっと共済にて開催される、医療福祉関係者向けの連続講座にて、次のとおり、講師をつとめさせていただきます。
私が担当する講座(第2回)では、『支援者も知っておきたい相続・遺言」をテーマとしてお話させて頂きます。
日頃の利用者支援において想定される相続や遺言等の相談について学び、権利擁護支援をより円滑に行って頂ければと存じます。
記
とき:令和5年11月16日(木) 【事前申込制】
時間:14時~16時
場所:コミュニティプラザひまわり1階 講座室
問い合わせ等:清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センターあいねっと
042-495-5573
以上となります。
司法書士・税理士による『無料法律相談会」を下記要領にて開催します。
「相続・遺言」
「売買・贈与・不動産登記」
「クレジット、サラ金・借金問題」
「成年後見」
「裁判に関する相談」
「税務・税金」等・・・。
ご相談、悩み事がある方は是非お越しください。
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開催日時
令和5年10月21日(土) 午前10時~16時 予約不要
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相談会場
- 西東京市 マーシュレンタルスペース(田無駅北口2分 西東京市田無町4-27-8ー3F)
- 小平市 東部市民センター(花小金井駅北口 小平市花小金井1-8-1)
- 東村山市 東村山市立社会福祉センター「第三会議室」(東村山市諏訪町1-3-10)
- 清瀬市 清瀬けやきホール「セミナーハウス」(清瀬市元町1-6-6)
- 東久留米市 東久留米市役所 市民プラザホール
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主催:東京司法書士会 田無支部
協賛:東京税理士会 東村山支部・東京司法書士会 三多摩支会
後援:西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市
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さくら司法書士事務所
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、
『令和5年8月11日(金)~8月15日(火)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月16日(水)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
16日水曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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所有者が死亡した際の不動産の名義変更(=相続登記)は、その不動産を管轄する法務局に申請しなければならず、西東京市にある不動産でしたら東京法務局 田無出張所で申請すれば良いのですが、長野県軽井沢町にある不動産の場合は、長野地方法務局 佐久出張所に申請しなければなりません。
それでは、不動産が遠方にある不動産の相続登記を近くの司法書士に依頼しても大丈夫なのでしょうか?
平成17年に不動産登記法が改正されるまでは、
登記申請書を直接法務局の窓口に提出し、登記完了後はできあがった権利証を受領するために再度法務局に出向かなければならず、最低でも2回は法務局に出向く必要がありました。
そのため、近くの司法書士に依頼すると、遠方の法務局まで出向くための出張料や、依頼を受けた近くの司法書士が地元の司法書士に登記申請の復代理を依頼することによる報酬が上乗せされることが通常でした。
今現在では、インターネットを使用したオンラインによる登記申請が可能となっており、法務局に提出しなければならない書類については郵送で法務局に送ることができるようになっております。
また、登記完了後の登記識別情報(権利証)も法務局から郵送で受け取れるので、一度も法務局に出向くことなく登記申請が完了します。
従いまして、不動産が遠方にある場合の相続登記はお近くの司法書士に依頼しても(費用面も含め)特に問題無いと言えます。