最近、相続登記の義務化に関するご相談が多く寄せられます。
ペナルティが課される恐れがあるので、関心があるのは当然ですね。
来年2023年(令和6年)4月1日より相続登記が義務となります。
相続登記の義務化により、不動産の所有権を相続した者は、「自己のために相続の開始があったことを知り」、かつ、「不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。
この相続登記の義務化については、これから相続にて不動産を取得する場合はもちろんのこと、相続登記義務化の施行日(2024年4月1日)以前の相続登記をしていない不動産についても適用があるのでご注意下さい。
以前から相続登記をしていない不動産については、改正法の施行日(2024年4月1日)又は不動産の所有権を相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。