建物明渡請求訴訟に勝訴したのにもかかわらず、
被告(賃借人・占有者)がこれに応じない場合は、
地方裁判所に対して、
強制執行を申立てる必要があります・・・・。
強制執行は、
執行官が、
家財道具等を梱包して搬出し、
建物の占有を債権者に引渡す方法によって行われますので、
当然、
執行費用を要します・・・。
それでは、
誰がこの費用を負担するのでしょう?・・・・。
執行費用は、
被告(債務者)が負担すべきものですが、
この費用は執行に先立って納めなければなりません・・・・。
ということは、
債務者が自ら執行費用を負担することなどあり得ないため、
事実上、
債権者(原告)の負担となってしまうのです・・・・。
裁判のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理