賃貸借契約終了後、
アパートやマンションの賃借人(借りていた人)は、
自分がこれまでに使用してきたことによって汚してしまった、
ゴミを撤去し、
掃き掃除・拭き掃除を行い、
そして、
水回りや換気扇・レンジ回りの油汚れの除去といった、
通常の清掃を行った上で、
部屋を賃借人(大家さん)に返す義務があり、
これを「原状回復義務」と言います・・・。
一方、
専門業者によるハウスクリーニングというものは、
(一般的に)上記賃借人が行う清掃等だけでなく、
例えば、
サッシの溝や配水管の清掃や消毒など、
特殊な技術や洗剤等を必要とする作業であるため、
一般人には困難な作業となります・・・。
従いまして、
ハウスクリーニングを行うことは、
(特約等のない限り)原則として原状回復義務の範囲には入らないと考えられます・・・。
賃貸借契約トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理