西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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本人(成年被後見人)死亡後の成年後見人の義務

カテゴリー : 成年後見

先日、

私が成年後見人となっている事件のご本人(つまり被後見人)が残念なことに亡くなりました・・・。

 

法律上、

本人の死亡によって成年後見は終了するので、

ご本人が亡くなられた時点で私は成年後見人でなくなります・・・・。

 

成年後見人でなくなるということは、

当時有していた(負っていた)後見人としての権利義務も消滅することになるのですが、

 

*ご本人に身寄りがない・・・

*事情により相続人に頼めない(協力を得られない)・・・

*ご親族に引継ぎをするまでに一定の時間を要する・・・

といった事情がある場合、

 

後見人であった私がご本人の死亡と同時に一切の後見業務をストップしたら、

死亡後の葬儀埋葬等の手続きや、

生前の医療費・施設利用費等の債務処理など「死後の事務」は、

一体誰が行ってくれるのでしょうか?・・・・。

 

本人の死亡は法定後見の終了原因ではありますが、

本人死亡後であっても、

私(元後見人)は、

  1. 管理計算 (後見期間中の収支決算を明らかにし、後見終了時の後見財産を確定し、その結果を相続人等に対して報告すること)
  2. 応急処分 (急迫の事情があるときは、成年後見人等は、相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をすること)
  3. 引継(相続人等に財産を引継ぐこと)

といった義務を負っているのです・・・・。

 

ご冥福をお祈りします。

 

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