一昨日、携帯を落としました・・・・クヤシーです。
ただ、
紛失に気づくまで5分もなかった結果(直ちに本体機能のロック&利用停止の手続をとることができました)、
データの漏洩を防ぐことができたのがせめてもの救いです。
(気を取り直し)
さて、
先日、相続実務に影響を与える重要な最高裁判決が出ました・・・・。
事案を簡単に説明すると、
生命保険の契約者である夫と、
保険金の受取人に指定されたその妻が同時に死亡してしまいました。
そしてその夫婦には子供がいません。
この場合、
誰が保険金を受け取れるのか?・・・・といった争いです(上告審)。
保険会社や農協は、
これまで「夫の親族(相続人)にも受け取る権利がある」と主張(上告)していたのに対し、
最高裁第3小法廷は、
指定受取人である妻の親族(=相続人)だけが受け取れるとし、
上告人の主張を退けたのです・・・・。
一見、このようなケースは稀と思われるかもしれませんが、
災害や飛行機事故、
そして心中など・・・・・、
同時死亡のケースは十分に起こり得ると言えます。