・・・パッとしない天気ですね(蒸すし。。)
今日は午前中より武蔵野簡易裁判所にて、
アイフル(1件)並びに武富士(2件)に対する不当利得返還請求事件(過払い訴訟)の口頭弁論が
入っていたため、
事務所には寄らず自宅から直行にて裁判所へ向かいました・・・。
先日のブログでも少し書きましたが、
アイフルのみならず武富士(2件とも)についても、
『過払い利息発生の起算日(~過払い利息は発生日からではなく最終取引日から発生する~)』と、
争ってきました・・・・。
主張している事項の順番や、
書体、
段落などは異なりますが、
アイフルの答弁書も武富士の答弁書も言ってることは同じで、
実にそっくりです・・・・・横の連携でもあるのでしょうか?
それは(連携したとしても)別に構いませんが、
とにかく、
コチラも争います。
被告の上記主張により期日が続行する結果、
従来よりも、
依頼人への過払い金の返還が1ヶ月近く遅れてしまうことを考えると、
なんか釈然としません・・・・まぁ、仕方のないことなのですが。。。