西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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《アイフル・武富士の主張》 過払い利息の発生は最終取引日からである。。。

・・・パッとしない天気ですね(蒸すし。。)

 

今日は午前中より武蔵野簡易裁判所にて、

アイフル(1件)並びに武富士(2件)に対する不当利得返還請求事件(過払い訴訟)の口頭弁論が

入っていたため、

事務所には寄らず自宅から直行にて裁判所へ向かいました・・・。

 

先日のブログでも少し書きましたが、

アイフルのみならず武富士(2件とも)についても、

『過払い利息発生の起算日(~過払い利息は発生日からではなく最終取引日から発生する~)』と、

争ってきました・・・・。

 

主張している事項の順番や、

書体、

段落などは異なりますが、

 

アイフルの答弁書も武富士の答弁書も言ってることは同じで、

実にそっくりです・・・・・横の連携でもあるのでしょうか?

 

それは(連携したとしても)別に構いませんが、

とにかく、

コチラも争います。

 

被告の上記主張により期日が続行する結果、

従来よりも、

依頼人への過払い金の返還が1ヶ月近く遅れてしまうことを考えると、

なんか釈然としません・・・・まぁ、仕方のないことなのですが。。。

 

 

アイフル、武富士への過払い請求は「さくら司法書士事務」

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