西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続にて凍結された金融機関の預貯金口座の解約手続き <遺産整理承継業務> +西東京市田無でカエル 

カテゴリー : 日々の雑感,相続、遺産分割

 

相続人の中の一部の者が、
他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止するために、金融機関は預金口座の名義人が死亡したことを知ったら口座を凍結します。
 
亡くなった方の預貯金は、
原則として法定相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することとなるため、
法律上は各相続人は自分の法定相続分に応じて預金の払い戻しを請求できます・・・。
 
しかし、実際の銀行実務においては、
遺産相続争いに巻き込まれたくないといった理由から、銀行や信用金庫等の金融機関は、自らの法定相続分を主張したとしても金融機関は払い戻しに応じてくれません。
 
従い、各銀行側の手続きに従って相続時の払い戻し手続きを行わないといけないのが現状です。

相続(死亡)による預貯金口座の解約には、少なくとも次の書類等が必要になり、
また、金融機関によっては(ゆうちょ銀行など)、1回の手続きで完了せず、2~3回は金融機関に出向く必要があったりします・・。

  1. 金融機関所定の口座払戻請求書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

上記4の遺産分割協議書は、
法定の要件に則ったものであって銀行口座を特定できるものでなければならず、また、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めるということは時間も手間もかかります。
 
こういった手続きはもちろんご自身で行うことが可能ではありますが、
これら銀行預金口座の解約手続きをご自身で行うことが困難な場合、司法書士が代理人となって行うことが可能です。
 
当事務所は、相続人様(お客様)代わって、亡くなった方の銀行預金口座の相続手続き全てを行うことが可能で、戸籍の収集や「遺産分割協議書の作成・銀行支店手続きなども全てお任せいただけます。

また(当事務所は司法書士事務所ですから)、もちろん、銀行の相続手続きに限らず、不動産の相続登記(名義変更)もあわせて行うことが可能です。

このような相続手続きの全てお手伝いする業務を遺産整理(遺産承継)業務と言います(詳しくは当事務所ホームページにて案内しております。)。

 

さて(話は変わり)、

先週は、成年後見センターリーガルサポート東京支部の田無地区における勉強会に参加しました。

この会は、個々が抱えている成年後見業務上の悩みごとや懸案事項などについて話し合い、解決法などを助言し合うための会合で、西東京市内にて定期的に行われているのですが、スケジュールの都合で最近なかなか参加できなかった私は久しぶりの参加となりました。
 
勉強会は20時半過ぎにば終了したのですが、まだ仕事が残っており、これを片付けるために私は勉強会場から歩いて事務所に向かいました。
その途中、田無小学校沿いの歩道で暗闇の中でかすかに動く物体が見えました・・・。

 

田無小学校沿いの歩道にいたカエル

IMG_9061

 

そう、カエルです。
20センチ近くありましたね。
 
都心にこ比べの辺りは緑が豊富なので、カエルがいても驚くことはないのですが、夜間に得体の知れない大きめの生き物が目の前現れるとやっぱりビックリしますね・・。

 

 

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