西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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過払い金の消滅時効を中断させるための催告について / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井 立川

過払い金の返還請求権は、

10年で消滅時効にかかります。

 

もう少し噛み砕いて説明しますと、

 

貸金業者等に最後に返済した日(若しくは最後に借りた日)から10年を経過してしまうと、

「これまで返済し過ぎていたお金を返して欲しい・・」と請求できる権利が消滅してしまうのです・・・・。

 

そこで、

時効ギリギリの事案の場合、

一旦相手方に「催告」することによって、

「時効を中断させる」といった手段を通常採ることになります・・・・・。

 

催告とは、

貸金業者等に対する利用者の「過払い金を返して欲しい」という意思の通知のことですが、

 

貸金業者等より取引履歴を取り寄せ、

引き直し計算を行い、

過払い金の額を確定させるにはあまりにも時間が足りず、

時効完成までギリギリの事案というものがたまにあります・・・・。

 

このような場合はどうするのかと言いますと、

もちろん、

受任通知に具体的な過払い金額の記載はできないので、

受任通知に(若しくは受任通知とは別便で)は、

「過払い金が発生している場合にはすべての過払い金の請求をする」といった趣旨の文言を入れることにより、

時効を中断させることが可能です。

 

具体的金額の記載無くして催告と認められるのか?・・・、

との反論も予想されますが、

時効中断としての催告は、

「後日、本格的な時効中断措置を執ること条件とする緊急措置であるから、

支払いを求める意思が通知されることで足り、

具体的な金額の明示まで要さない」

と考えられ、

下級審においても同様の判断をしております・・・・。

 

尚、

催告は、

(催告後)6ヶ月以内に、裁判上の請求等をおこなわなければ、

時効の中断の効力を生じませんので注意が必要です。

 

 

過払い請求のご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

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