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ご存知知のとおり、自己破産(免責許可)をすると、借金は免除(ゼロ)されます・・・。
一方
自己破産(開始決定)をすると、
原則として資産を売却しその代金を債権者に配当することになるのですが、
換価手続の際には、
債務者が資産を隠したり、
一部の債権者だけが多くの弁済を受けるようなことは避けなくてはならず、
そのためには公平な観点で換価手続を監督する人を置く必要があり、
この人を「破産管財人」と言います。
しかし、
換価手続を行うにしても、
また、
破産管財人を置くにしてもその「費用」というものはかかってしまうので、
目ぼしい資産を持っていない破産者に対してまで換価手続を行うことは、
かえって費用倒れとなり、
破産手続の性質からしてとても不経済かつ不合理なことです。
そこで、
原則である換価手続の例外として、
目ぼしい財産がない場合には換価手続を止めてしまう制度があり、
これを「破産廃止」と言います。
破産廃止には、
自己破産申立時に既に目ぼしい財産がないことが判明しており、
最初から止めてしまう「同時廃止」と、
手続の途中でそのことが判明し、
手続を止めてしまう「異時廃止」の2種類の破産廃止があります。
破産廃止に該当すると、
換価手続はされませんので、
財産は破産者の手元に残ることになります。
尚、
原則通り換価手続を行う破産事件のことを、
「管財事件」や「少額管財事件」と呼びます。
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