任意後見契約締結後、
実際に任意後見が開始されるまでの間、
委任者と任意後見受任者に一定の関係を継続しておくことにより、
任意後見開始のタイミングを損なわないようにしておくため、
(例えば)月に一回委任者と面会するなどして、
委任者の心身の状態や安否を確認する契約を、
「見守り契約」と言います・・・・。
見守り契約は、
財産管理等委任契約を締結せず、
任意後見契約のみを締結する場合に利用します・・・。
任意後見に関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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