西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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何ヶ月家賃を支払わなかったら(滞納したら)貸主は賃貸借契約を解除できるのか? 2/ 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 武蔵野市

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それでは、

どれくらいの期間の賃料不払いがあれば「信頼関係の崩壊」が認められ、

賃貸借契約の解除が認められるのでしょうか?・・・・・・。

 

これについては、

2か月分で認められた例もあれば、

通産13年分の未払いがあっても認められなかった例もあり、

裁判例は様々で、

一義的にどれくらいの賃料滞納があれば解除できるのかについては断定できません・・。

 

ただ、

一つの目安として、

何ら理由なく3か月分以上の家賃を滞納している場合は、

信頼関係は崩壊していると考えて良いと考えられます・・・。

 

 

 

 

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