旧法による準禁治産者の記録が戸籍に残されている場合、
その原因が「心神耗弱」であるなら、
これは新法の「保佐」とみなされるため、
後見登記に移行することによって、
戸籍上の準禁治産の記録がなくなります・・・。
尚、「記録がなくなる」という意味は、
文言が二重線など跡が分かる形で消されるのではなく、
戸籍を新たに作り直すことによってなくなります(=準禁治産宣告を受けたことはまったく残りません)。
一方、
その原因が「浪費」である場合は、
上記のような後見登記の移行といった措置はないため、
引き続き戸籍に記載されたままとなります・・・。