西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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後見登記への移行による戸籍からの準禁治産宣告の抹消

カテゴリー : 成年後見

旧法による準禁治産者の記録が戸籍に残されている場合、

その原因が「心神耗弱」であるなら、

これは新法の「保佐」とみなされるため、

後見登記に移行することによって、

戸籍上の準禁治産の記録がなくなります・・・。

 

尚、「記録がなくなる」という意味は、

文言が二重線など跡が分かる形で消されるのではなく、

戸籍を新たに作り直すことによってなくなります(=準禁治産宣告を受けたことはまったく残りません)。

 

一方、

その原因が「浪費」である場合は、

上記のような後見登記の移行といった措置はないため、

引き続き戸籍に記載されたままとなります・・・。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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