前回の続きです・・・・・。
(以下はあくまで当事務の場合です)
引き直し計算によって過払いとなっている金額がハッキリとしましたら、
サラ金消費者金融等の貸金業者やクレジット・信販会社に対し、
過払金返還請求を書面にて行います・・・・。
こちらが求めた期限までに返還してくれない場合や(通知だけで返金してくれる業者はまずいませんね)、
何ら連絡がない場合には、
催促の電話を入れ、
(返還請求に対する)回答を求めます・・・・。
催促の電話によって(こちらの納得のいく金額であるかそうでないかは別として)回答をくれる業者もあれば、
精査中・検討中・多忙であることを理由に、
更に1週間~1ヶ月以上の時間的猶予を求めてくる業者もありますので、
この辺りから「時間的」なバラつきが顕著に表れてくるように思います・・・・・。
この後、
電話でのやりとりによって業者との訴訟外での交渉が始まる訳ですが、
ここで交渉するのは何も「金額」のことだけではありません、
「返金日」や「支払い方法」についてもしっかりと交渉しなければなりません。
数年前は、
「和解日の翌月に一括払い・・・」というのが「当たり前」だったのですが、
(業者の)経営状況が悪化し、
資金繰りが厳しい昨今においては、
(返還金額によって異なるのかもしれませんが)到底そのような内容での和解は無理なことが多く、
早い業者で「和解日から2.3ヶ月後に一括払い」、
多くの業者は「和解日から4ヶ月~半年後に一括払い(若しくは分割払い)」、
遅い業者だと「(和解日から)1年後からの分割払い」・・・といったように、
当然各社その対応がバラバラになりますし、
また、
この段階で和解できたとしましても、
(和解した日から)実際に返金される日まで相当の期間を要することになります・・・。
この段階で(任意の段階)和解できたのであれば、
後は和解書を交わし、
入金を待つだけですが、
そもそも、
「返還金額」の段階で交渉が行き詰ってしまうことが、
全てとは言わないにしても、
(当事務所の場合は)多いので、
そのような貸金業者に対しては
任意での交渉は諦めて(依頼人に状況報告をして了解を得た上)、
訴訟にて回収を図ることになります・・・・。
過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理