(先月)青梅簡易裁判所に申立てた株式会社ライフ(ライフカード)に対する過払い金返還請求訴訟につき、
先日、
同社から答弁書が届きました・・・。
過払い訴訟に対する、
アイフルグループの対応(主張)は、
「統一」・・・・、
とまではいかないにしても、やはり似ています・・・・・。
ライフの主張は、
といったものです・・・・。
自ら引直計算を行い、
過払い金発生状態の取引履歴を開示してきていますし、
また、
(答弁書にて)過払い満額に対する5割の和解案を提示してきています・・・・。
それにそもそも、
みなし弁済(貸金業法43条)を主張立証することは困難でしょうから、
「過払いを認めない」ことについては、
こちら(原告)としては問題となりません・・・・・。
悪意の受益についても同様です・・・・。
みなし弁済(貸金業法43条)の要件事実を充足していることを、
同社が疎明できるとは到底考えられません・・・。
やはり時間稼ぎなのでしょうか?・・・・・。
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