税金と担保付債権の優劣 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市
租税債権と、
抵当権や先取特権など、
担保権の付いた私債権は、
担保権設定時と、
租税債権の納期限との先後によってその優劣が決まります・・・。
但し、
担保権の付いた私債権であっても、
登記された不動産保存・工事の先取特権は租税債権に優先します・・・
租税債権と、
抵当権や先取特権など、
担保権の付いた私債権は、
担保権設定時と、
租税債権の納期限との先後によってその優劣が決まります・・・。
但し、
担保権の付いた私債権であっても、
登記された不動産保存・工事の先取特権は租税債権に優先します・・・
法定後見(保佐・補助)の場合、
本人の居住用不動産を売却に際しては、
事前に家庭裁判所の許可が必要となります・・・。
一方、任意後見の場合、
任意後見人は家庭裁判所の許可を得る必要はありません・・・。
何故ならば、
本人の自己決定権を尊重し、
家庭裁判所が介入する必要がないと考えられているからです・・・。
しかし、
居住用不動産の処分等重要な行為については、
任意後見監督人に相談しながら進めていく方が、
安全かつ適切であることは言うまでもありません・・・。
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小規模個人再生は、
アルバイトやパートの方でも利用できる個人民事再生手続きですが、
給与所得者等再生と異なり、
再生計画案を認めてもらうためには、
再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、
かつ、
その同意しない債権者の有する債権額が、
すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要となります・・・。
色々と心配されるかもしれませんが、
再生計画案がよっぽとひどいものでない限り、
反対されることは少ないと思いますのでご安心下さい。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、立川市
単独で有効に訴訟行為をし、
相手方または裁判所の訴訟行為を有効にうけることができる能力を「訴訟能力」と言いますが、
未成年者や、
成年被後見人あ訴訟能力を有しませんので、
訴訟無能力者は、
法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができません・・・。
未成年者であれば親権者(親権者がいない場合は後見人)、
成年被後見人であれば成年後見人が、
訴訟能力者の法定代理人となります・・・・。
清瀬市社会福祉協議会さんと、
成年後見センターリーガルサポートの共済による、
成年後見相談会が下記要領にて開催されます・・・。
お気軽にお越し下さい。
記
日時
平成23年11月19日(土)13:30~16:30
場所
清瀬市コミュニティプラザひまわり2階(清瀬社会福祉協議会)
清瀬市下清戸1-212-4
アクセス
西武池袋線清瀬駅北口②バスのりばから「グリーンタウン清戸」下車徒歩5分