裁判(訴訟)をするには、
訴訟費用がかかりますのでタダではありません・・・・。
そして、
訴訟費用は、
原則としてその裁判に敗訴した者の負担となります・・・。
それでは一部敗訴した場合はどうなるでしょうか?
・・・・一部敗訴の場合は、
裁判所の裁量によってそれが決められます・・・。
尚、
訴訟費用の負担については、
判決書に必ず記載されます・・・・。
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先日の雪から数日経ちますが、
こちら西東京市(都下)では、
まだあちこちに雪が残り、
また、
朝夕は道路が氷となり何度スベッたことか・・・大変です。
先日、
ご本人の自宅を売却しました・・・・。
被後見人の居住用不動産を売却するためには、
家庭裁判所の許可が必要となる訳ですが、
やはり、
不動産という重要な財産の売却だけあって、
家裁の許可を得ればあとは簡単に・・・という訳にはいきません。
この度売却した不動産は、
埼玉県の北部(群馬県との県境)あり、
車でも電車バスでもここ(田無)からゆうに2時間はかかり、
また、
生活家具一式その他荷物はその建物内部に残されたままです・・・・。
現地見学希望者(買主さんなど)への物件立会いや、
建物内部の必要な財産とそうでないものの選別や梱包と搬出、
そして運び出した荷物を保管しておくための貸し倉庫などの確保など、
「東京-埼玉」を何度行き来したことでしょうか・・・・。
更に、
不動産の売却に伴う「譲渡所得税」の申告もあります・・・。
今回は平成24年に入ってすぐの売却だったため、
申告は翌年でいいのですが、
忘れてはいけない大事なことです・・・・。
とにかく、
無事に売買契約や引渡しが終了して一安心です・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)
任意後見人がご本によりも先に死んでしまった場合はどうなるのでしょう?・・・・。
上記のような場合、
任意後見契約は当然に終了します・・・・。
それに、
後任の任意後見人を、
家庭裁判所が勝手に選任してくれるということもありません・・・・。
何故ならば、
任意後見は、
あくまで本人が後見人を選ぶ「契約」によって成立する制度だからです・・・・。
引き続き、
本人への支援が必要な場合は、
法定後見を家庭裁判所に申立てることによって、
家庭裁判所が成年後見人(保佐人・補助人)を選任することになります・・・・。
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喫煙場所の制限は年々厳しさを増しておりますが、
喫煙そのものは個人の自由です・・・。
そして、
自分の部屋で喫煙することは、
一般的には当然容認されていることだと思います・・・。
部屋内での喫煙禁止といった特約が無い限り、
賃貸人も部屋での喫煙は容認していることと言え、
であるならば、
タバコのヤニで汚れた壁のビニールクロス交換費用を、
賃借人に負担させることは酷であり、
よって、
壁紙の張替え費用を敷金から差し引くことは原則としてできないと考えられます・・・。
但し、
その汚れが通常の喫煙による汚れとは到底いえない程度で、
住居としての使用に支障があると認められる場合には、
賃借人の善管注意義務違反ないしは通常使用を超える使用によって発生した毀損であることを理由に、
張替え費用の負担を賃借人に求めることが可能であると思われます・・・。
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成年被後見人になると(後見開始の審判がなされると)、
次のような権利・資格の制限がかかります・・・・。
1、選挙権の喪失
選挙権と被選挙権を喪失します。
不当であるとの批判も多くありますが、現状はこれに変更はありません・・・。
2、公務員等の職業資格の喪失
国家公務員、地方公務員、教職員、自衛隊員といった職業の資格を喪失します。
3、専門資格の喪失
医師、弁護士、司法書士、公認会計士等、専門職に就く資格を喪失します。
4、責任資格の喪失
校長、株式会社の取締役などに就く資格を喪失します。
5、印鑑登録を受けることができない
市町村が制定してる印鑑登録条例上、成年被後見人は印鑑の登録はできないことになっております・・・。
尚、被補助人、被保佐人には上記のうような制限はありあせん・・・・・。
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