西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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今日一日のこと

朝からとても冷え込みますね・・・、

天気予報では「雪」が降ると言ってましたがどうなんでしょう?・・・。

 

さて、

今日は事前にご予約頂いた3件の面談相談(相続登記・多重債務・成年後見)がありました。

 

一日3件の相談やそれに伴う業務受託手続きなどを行っていると、

思っている以上に時間の経過が早く、

既に17時を軽く回ってしまっております・・・。

 

特に急を要す用事はなかったので別に構いませんが、

今日、片付けてしまおうと思っていた事務処理はほとんど手付かずの状態です・・・・。

 

今晩はこれから田無支部の司法書士さん達との成年後見の勉強会へ出かけるので、

本日はこれにて業務終了と言いたいところですが、

本日は受託した業務(被告事件)の口頭弁論期日が来週に迫っているため、

早急に答弁書を作成しなければなりません・・・・。

 

なので、今晩は勉強会の後に再び事務所に戻らなければなりません・・・・(そんなつもりは全くないのですが、なんか愚痴っぽくなってしまいましたね)。

 

それではまた

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

後見制度支援信託とは? ≪2012年2月1日取扱い開始≫ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市

2012年02月13日成年後見

本年2月1日より、

後見制度支援信託の取り扱いが開始されました・・・。

 

ところで、

後見制度支援信託を皆さんはご存知でしょか?

 

今日は概要を少しご紹介し、

今後詳細な内容を随時ご紹介して行きたいと思います・・・。

 

1、どんな制度?

後見人がご本人(被後見人)の財産を全て管理する、従来型の成年後見制度に対し、

後見制度支援信託は、

日常生活に必要な財産は後見人が管理し、

それ以外の大部分の財産は、

信託銀行が信託管理するという制度です・・・・。

 

 

2、何でこの制度ができたの?

後見制度の利用者が年々急増していることに伴い、

後見人による不正事件も多発しており、

ご本人の財産の管理・保護のあり方を含めて、

適切な後見事務を確保する必要があると考えられたからです・・・。

 

 

3、誰でも利用できるのか?

法定成年後見及び未成年後見のご本人(被後見人)が対象となります。

よって、保佐、補助、任意後見の場合は利用できませんのでご注意下さい。

 

 

4、どうすれば後見制度支援信託を利用できるの?

まずは、

ご本人のために後見開始(未成年後見人選任)の申立てがされることが前提条件となります。

そして申立てられた事件について、

家庭裁判所が「後見制度支援信託の利用に適しているのでは?・・・」と判断すると、

後見人にその連絡をします(提案)・・・。

そして、

後見人が「後見制度を利用信託を利用した方が良い」と判断すると、

家庭裁判所がその旨の指示書を後見人に対して通知し、

後見人はその指示書に従って信託銀行と契約を進めて行きます・・・。

 

 

今日のところはこの辺で(引き続きご紹介して参ります)・・・。

 

 

後見制度支援信託のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

空手 + ランニング = 体重1kg増 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 三鷹 武蔵野(吉祥寺)

2012年02月09日日々の雑感,趣味

昨日、一昨日とはうって変わり、

今日は気持ちの良い天気ですね。快晴です。

 

司法書士業というものは(私に限ってかもしれませんが)、

デスクワークが多く、

そんなに動き回る体力勝負の仕事ではありません・・・。

ひどいときなど、

万歩計が1000歩に満たないまま一日を終えることもあったと記憶しています・・・。

 

そん状況に危機感を覚え(メタボ)、

3年前より事務所近くのスポーツジムに通い始め、

当初は1時間半のウォーキングのみでしたが、

今では1時間位は走れるようになり(9km ~10kmくらい)、

ジムの休館日や仕事で都合のつかないとき以外はほぼ毎日、

1時間走ってから帰宅しています・・・。

 

また、

ちょっとしたご縁により、

その道ではとても有名な方(師範)から「空手」を教えて頂く機会を得、

昨年の11月より、

空手も始めました・・・。

 

空手を始めたのは、

何も思いつきや勢いといったものではなく、

幼稚園児の頃からの夢だったのです・・・。

今やらなければ、恐らく、一生やることはさそうですからね。

 

とはいっても、

空手は月に一回なので「本格的に。。」という訳では(今のところ)ありません。

・・・でも「黒帯」を見てしまうと「いいなぁ」って思いますね。私は(当然)真っ白の帯です。

 

空手の稽古は見た目以上にハードでして、

あれだけ毎日ジムで走っているのにもかかわらず、

息があがり、汗だくになってしまいます・・・。

 

そんなこんなで、

昨日はランニングと空手の稽古がWブッキングする日でした・・・。

 

「両方はさすがに無理。」ということで今日はランニングは止めようと思いましたが、

 

「いや、待てよ・・・、

両方こなせば相当なカロリー消費になるから、

その分、

いつも以上に夕飯や甘いものを食べれるぞ(つまり±ゼロで清算)」

 

などと、今思えばしょーもない安易な発想が昨日は勝り、

無理やりスケジュール調整の上(夕方)、ジムで走った後、

空手の稽古に行き、

そして帰宅後に好きなものを好きなだけ食べて寝ました・・・・。

 

毎朝日課としている体重測定を今朝も余裕の気持ちで行ったところ、

ナント1キロも増えてました・・・。

 

予想に反した結果(悪い方に)が出たときの脱力感といいますか無気力な感じは何ともいえませんね・・、

それまで何ともなかったのに、急に腰の痛みや筋肉痛がこみ上げてきます・・・。

 

・・・ということで、

今日のランニングは中止です。

 

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(Shimura Osamu)

地域福祉権利擁護事業をご存知ですか?  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺)

2012年02月06日成年後見

地域福祉権利擁護事業とは、

社会福祉協議会等が、

認知症の高齢者、

知的障がいまたは精神障がいを患っている方の福祉サービスの利用を支援するための制度です・・・。

 

どのような支援をしてくれるのかといいますと、

福祉サービスを受けるための相談はもちろんのこと、

福祉サービス契約の支援や福祉サービス利用料の支払い、

日常的な金銭管理、

通帳等の重要書類の保管を行ってくれます・・・。

 

この制度は、

成年後見制度を補完する仕組みとして制度化された事業ですので、

支援を必要とする方であっても、

意思能力が無い場合には利用はできませんし、

また、

利用するためには社会福祉協議会との「契約」及び、一定の利用料が必要となり、無償ではありませんので、

この点を誤解なさらぬようにご注意下さい・・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

フロックス(旧クレディア)に対する過払い請求訴訟~弁論終結~判決言渡しへ・・ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 国分寺市 立川市

昨日は、

消費者金融フロックス(旧クレディア)に対する、

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の2回目の口頭弁論のため、

武蔵野簡易裁判所へ行きました・・・。

 

思えば、

武蔵野簡裁に行くのは本年はじめてです・・・。

 

過払い請求の内容は、

クレディア時代の債権・・・・再生開始決定時における過払い債権(再生債権)が10万円強、

そして、

それ以降のフロックスとの取引にて発生した過払いが90万円弱、

計100万円の過払い元金と利息という、

特に論点の無い事案です・・・。

 

準備書面での被告(フロックス)の言い分は、

  • 過払い金が100万弱発生していることは認める・・・が、3割(30万強)での和解を望む。
  • 利息や損害金は付さないとする再生計画が認可されているのだから、利息は発生しない。

といったもので、

とても和解に応じられる内容ではありません。

 

とりあえず弁論は終結されましたので、

判決を待ちたいと思います・・・・。

 

 

フロックスに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

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