遺言は、
取り消すことも撤回することも可能です。
・・・・一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。
・・
前に作成した遺言と後から作成した遺言では、
後から作成した遺言が優先します・・・。
・
従い、
作成した日付がとても重要になり、
11月吉日のように、
日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。
・
なお、
従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、
新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。
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また、
遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、
遺言内容の撤回があったことになります・・・。
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遺言の無料相談は西東京市(田無・ひばりが丘・保谷)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
成年後見人(保佐人・補助人)は、
正当な事由ががあるときは、
裁判所の許可を得て辞任することができますが、
勝手に辞めることはできません・・・。
「正当な事由」とは、
例えば、
「高齢のために後見人としての仕事が十分にできない・・・」
「病気や海外赴任のため、後見人としての職務を行うことが困難になった・・・」
などが挙げられます・・・。
また、
「本人と後見人の意見の不一致あ重なり信頼関係が失われた場合・・」も、
正当な事由として認められると考えられます・・・。
尚、
辞任の許可を申し立てるときは、
同時に後任の成年後見人の選任の申立ても必要になります・・・・。
成年後見人に関する無料相談は西東京市(田無・ひばりが丘・保谷)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
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過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、
現在既に取引が終了している場合でも、
取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。
但し、
10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、
注意が必要です。
尚、
借金完済後に過払い請求をしても、
個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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