司法書士・税理士による『無料法律相談会」を下記要領にて開催します。
「相続・遺言」
「売買・贈与・不動産登記」
「クレジット、サラ金・借金問題」
「成年後見」
「裁判に関する相談」
「税務・税金」等・・・。
ご相談、悩み事がある方は是非お越しください。
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開催日時
令和6年10月19日(土) 10時~16時 予約不要
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相談会場
- 西東京市 田無アスタ 2Fセンターコート
- 小平市 東部市民センター(花小金井駅北口 小平市花小金井1-8-1)
- 東村山市 サンパルネコンベンションホール
- 清瀬市 清瀬けやきホール「セミナーハウス」(清瀬市元町1-6-6)
- 東久留米市 東久留米市役所 市民プラザホール
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主催:東京司法書士会 田無支部
協賛:東京税理士会 東村山支部・東京司法書士会 三多摩支会
後援:西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市
相続による預貯金の解約・名義変更・払い戻し・
父母や夫・妻等が亡くなり(相続の開始)、銀行や信用金庫・農協等の金融機関が預貯金口座の名義人の死亡を知ると、当該口座は直ちに凍結されます。
これは、一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預貯金を引出したり解約してしまうということを防ぐためです。
従いまして、相続が開始した後に預貯金の解約や名義変更等を行うためには、遺産分割協議書や遺言書などを提示することによって、誰がその預貯金を引き継ぐのかということを明らかにする必要があります。
これら相続手続きを相続人ご自身が行うことは勿論可能ですが、これら手続きは必要書類が多く、また、作成しなければならない書類等も多々あり煩雑なため、時間はかかり、なかなか大変です。
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≪預貯金口座の解約(払い戻し)や名義変更手続きに必要な書類≫
金融機関での相続手続きに必要な書類は主に次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 金融機関所定の払戻請求書・名義書換依頼書等
- 被相続人名義の預金通帳
- 遺産分割協議書、(金融機関所定の)同意書等
- 相続人全員の印鑑証明書
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≪亡くなった方が遺言書を残していた場合≫
遺言にて、預貯金を引き継ぐ特定の相続人等が指定されている場合には、被相続人の除籍謄本は死亡の旨の記載のあるものだけで構いません。
また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけ準備すれば大丈夫です。
何故ならば、遺言書がある場合は、他の相続人が預金の払い戻し(解約)に同意しているかどうかは関係なく(金融機関は)、他に相続人がいるのかを確認する必要は無いからです。
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≪遺産分割協議書≫
相続人が複数いて遺言書が無い場合には、法定相続人全員が遺産分割について同意していることを確認できる書類がなければ、金融機関は預貯金の払い戻し(解約)や名義書換に応じてくれません。
そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書(または、金融機関所定の同意書)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付することになります。
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上記全て手続きを、司法書士が代理人となって銀行や郵便局等の金融機関で手続きを行うことも可能ですので、遺産整理(相続手続き)でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
遺言は(原則)遺産分割協議よりも優先されるので、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の記載通りに遺産を分けることになります。
ただし、遺言書がある場合であっても(遺言で遺産分割を禁止していなかったり、遺言執行者が反対していなければ)、
法定相続人全員が合意することによって、遺言書の記載内容とは異なる内容によって遺産を分けること(遺産分割協議を行うこと)が可能です。
尚、遺言書で相続人以外の第三者に遺贈されている場合には、法定相続人だけでなく受遺者の合意(受遺者による相続放棄)もないと遺産分割協議を行えないのでこの点は注意が必要です。