今月(11月)下旬、清瀬市主催のセミナーにて講師をつとめさせていただきます。
今回は、贈与・相続・遺言・成年後見に関連した「お金に関すること」についてお話します。
生前贈与を利用した節税や、遺言については自筆証書遺言について一部作成要件が緩和されたこと。また、遺言とエンディングノートの違いなどについても触れたいと思っております。
記
とき:令和4年11月29日(木)
時間:14時~16時
場所:清瀬市生涯学習センター(アミュー内)
問い合わせ等:清瀬市地域包括支援センター・きよせ権利擁護センター
042-495-5573
以上です。
皆様のご来場をお待ちしております。
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今年の8月からスタートした清瀬市「きよせ市民後見人等候補者の養成」にかかるカリキュラムにて、次のとおり、講師をつとめさせていただきます。
今回の講演は、後見人の活動報告が主なテーマで、
「後見業務の流れ」から、「家庭裁判所、後見監督人の役割について」、「事例を通して後見業務の実情」、「後見業務を行う上での注意や工夫」、「後見業務の課題」などを、司法書士(専門職)としての経験をもとにお話しさせていただきます。
記
とき:令和4年11月7日(月)
時間:13時~16時
場所:コミュニティプラザひまわり会議室204
問い合わせ等:清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センターあいねっと
042-495-5573
以上となります。
「遺産整理業務」とは、
- 「遺産には預貯金の他に土地や建物、アパートだけでなく、株式や投資信託などがあり、それらの相続手続(不動産登記、解約や売却、現金化)を行う必要があるが、自分たちではできないので代わりにやって欲しい。」
- 「相続人の中に、あまり接触を持ちたくない人がいるので、その人との連絡窓口となって相続財産を渡して欲しい。」
- 「相続人も複数いるが、どれをどのようにして分けたらいいのかわからない(遺産分割)ので、助けて欲しい。」
といったご要望にお応えするために、
司法書士が相続人様全員の代理人となって、
遺産の名義変更、売却、解約など必要な手続きの全てを行う業務を言います(相続税の申告が必要な場合は税理士さんへの依頼が必要となります)。
不動産の名義変更をするには、
故人の出生時からの全ての戸籍や住民票の除票、遺産分割協議書など様々な書類が必要で、それら資料を収集して登記申請を行うには専門的な知識が必要になります。
また、
預貯金を解約したり株式や投資信託を売却するには、
「銀行や証券会社によって方法や必要書類がマチマチで統一されていない。」
「手続き開始から終了までに相当の時間がかかる。」
「何回も足を運ばなくてはならない場合がある。」
「窓口で要する時間が長い。」
といったことがあり、そう簡単ではありません。
以上のことから、遺産整理を一般の方が多忙な日々の中で自分で行うことはなかなか難しいのではないでしょうか。
司法書士法第29条及び司法書士法規則第31条において、
司法書士には、高い倫理観のもと、財産管理業務や成年後見業務を、附帯業務として、反復継続して行うことができる旨、規定されています。
遺産整理という包括的な相続手続きを「業」としてすることが法律上で認められているのは、司法書士と弁護士、そして信託銀行だけです。
特定の相続人が主導して遺産整理などの処理にあたることは、しばしば他の相続人の利益を害したり、また、必要な情報を他の相続人に伝えないといった可能性もあるため、相続人全員に対して公正な立場で分配を行う法律専門職が求められているのです。
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さくら司法書士事務所
夏季休業のお知らせ
![happa](http://www.shihou.cc/blog/wp-content/uploads/2009/08/happa.jpg)
誠に勝手ながら、
『令和4年8月10日(水)~8月14日(日)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月15日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
15日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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祭祀承継とは、祭祀財産や遺骨を管理して祖先の祭祀を主宰すること(お墓等を引き継いで管理すること)を言い、これを行う者を祭祀承継者と言います。
祭祀財産には、系譜(けいふ)・祭具(さいぐ)・墳墓(ふんぼ)といったものがあり、
「系譜」は先祖から子孫に至る一族代々のつながりが記されている家系図を意味し、「祭具」は仏壇・神棚・位牌・霊位・十字架のこと、「墳墓」は墓石や墓碑などの墓標(土葬の場合の埋棺など)のことを言います。
祭祀承継者には相続人がなることがほとんどですが、必ずしも相続人がならなければならないわけではなく、次の順位で決めることになります。
なお、祭祀承継者に指定されれた者はこれを拒否することはできません。
- (遺言等による)前祭祀承継者からの指定
- (前の祭祀承継者からの指定がなければ)慣習(親族間での合意)
- (前の祭祀承継者からの指定も慣習もなければ)家庭裁判所
また、祭祀財産は相続財産に含まれないため、相続放棄をしても祭祀承継者にはなれますし、相続分から強制的に祭祀財産の価額相当分が差し引かれ、相続分が減るといったこともありません。