夏季休業のお知らせ 《8月10日~8月14日》
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さくら司法書士事務所
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、
『平成28年8月10日(水)~8月14日(日)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月15日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
15日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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さくら司法書士事務所
夏季休業のお知らせ
誠に勝手ながら、
『平成28年8月10日(水)~8月14日(日)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月15日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
15日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
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生前贈与・死因贈与・遺贈は、
いずれも無償で財産を譲る方法で、譲る相手は誰でも構いません(相続人に限定されません)。
それでは、この3つの法律行為はどのような違いがあるのでしょうか?
簡単にではありますが、以下に解説していきたいと思います。
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≪生前贈与(せいぜんぞうよ)≫
生前贈与とは、
自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する契約です。
生前贈与は贈与契約書などの書面が無くても、口約束で成立します(贈与の撤回も口頭でできます)。
ただし、書面の有無にかかわらず、一旦、引渡しや登記など、履行してしまった部分については後で撤回することはできません。
なお、相手方に権利が移転するのは、原則として契約が成立した時ですが、「○○したらあげる・・。」など、効力の発生に条件を付けることもできます。
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≪死因贈与(しいんぞうよ)≫
死因贈与とは、
贈与をする人(贈与者)の死亡によって効力を生ずる贈与です。
相手方の受諾によって成立すること、契約の成立に書面を必要としないことは、生前贈与と同じです。
撤回は、原則として自由にでき、書面による必要もありません。
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≪遺贈(いぞう)≫
遺贈とは、
遺言で財産を他人に与えることをいいます。
遺贈は、贈与と異なり、相手方(もらう人)の受諾は必要なく、「あげる」という一方的な意思表示で構いません。
遺贈には、特定の財産を対象とする「特定遺贈」のほか、遺産の包括的な割合を対象とする「包括遺贈」もあります。
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今日はこのくらいにしておきます・・この次はもう少し掘り下げて解説していきたいと思います。
さて(話は変わり)、
今年はカエルと縁があるようです。
5月には西東京市の道路(田無の法務局そば)でカエルを見かけ、先日は東村山市の住宅街でカエルを見かけました。
東村山市で見かけたカエル
アマガエルの子ども(赤ちゃん?)でしょうか。
可愛いですね。
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マンションやアパートなどの賃貸経営している方やその管理を任されている管理会社にとって、家賃の滞納は大きな問題の一つです。
問題が解決するまでに時間がかかればかかるほど、賃貸人(大家さん)にとっては損害が大きくなりかねません。
更に、
家賃の滞納に加えて、賃借人が行方不明(夜逃げ)になってしまうといったことも少なくなく、
こういった場合に賃貸人自身が「自分の建物なのだから・・・、家賃を滞納したか借主が悪いのだから・・」
という考えで勝手に鍵を変えてしまったり、合鍵で中に入って荷物を処分してしまうこともよく聞きますが、
賃貸人といえども、このような行為は住居侵入の罪に問われたり、また、賃借人から、損害賠償請求を起こされたりすることがあるため大変危険です。
家賃が滞ってしまっただけでも損失は大きいのに、これ以上の費用や時間をかけるのは嫌だという気持ちもわからないではないのですが、
違法行為に対するペナルティは結局は自分にかえってきますので、上記のような違法な行為はせず、キチンと適切な法的手続きを採って、一日も早く契約を解除し、新しい賃借人に借りてもらう。・・・このような解決方法を選ぶことをおすすめします。
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さて(話は変わり)、
少し前のことですが、7月4日の夕方に大雨が降り、綺麗な虹が出でいたので思わず写真におさめました・・。
西東京市の某建物から撮った虹
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ゆうちょ銀行における貯金の解約等相続手続きは、他の金融機関と異なり、手間と時間がかかります。
他の大手都市銀行や地方銀行、信用金庫等の金融機関は、
書類の不備等の問題が無い限り、1回の銀行窓口訪問で相続手続きを終えることができるのですが、ゆうちょ銀行は最低でも3回は窓口に行く必要があるのです。
これを、
平日のゆうちょ銀行の営業時間内(つまり昼間)に対応していかなくてはならいのですから、
仕事等で忙しい相続人にとっては大変で負担は大きいことと思われます。
また、
ゆうちょ銀行ではこの普通貯金・定期定額貯金の解約相続手続きを、窓口では行っておらず(窓口ではあくまで書類を預かるだけ)、
ゆうちょ銀行の「貯金事務センター」で一括して行っているため、相続手続きの完了(換金や名義変更)までには1~2ヶ月程度要することになります。
※遺産整理業務(相続による預金解約手続等)の詳しいページはこちら>>
さて(話は変わり)、
現在、私が後見人等に就いて支援させていただいている方のうち、清瀬市在住の方が3名ほどいらっしゃるのですが、この方達とお会いするため(定期面会)、一昨日はほぼ終日、清瀬市内での業務となりました・・。
老人ホームや家族と同居での生活といったように、常に誰かの見守りがある状況であればいいのですが、ご本人お一人での独居生活となると、この時期は脱水症状を起こさぬよう特に注意が必要です・・。
夕方、特に問題もなく面会も終わり、市内のケーキ屋さんに寄りました・・。
ボンボンガトー
メロンを丸ごと使ったケーキです。
食べるのは初めてではなく、前々からのお気に入りで(季節ものなので)、このケーキが出るのを待ってました。
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預貯金口座の名義人が亡くなり(相続が開始し)、その事を銀行や信用金庫等の金融機関が知ると、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関は口座を凍結し、取引を停止します。
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従いまして、
一旦凍結された口座は、相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまで、預金の出し入れができなくなります。
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また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。
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そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。
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しかし、
この金融機関における相続手続きはとても煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。
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これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行やゆうちょ銀行など金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、
司法書士が代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。
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何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
※遺産整理業務(相続による預金解約手続等)の詳しいページはこちら>>
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なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。
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さて(話は変わり)、
先週の日曜日は東村山市の北山公園にて「田植え」を体験してきました。
田植え(終了後)
もちろん、田植えは初めての体験です。
農家の方の苦労が十二分に分かりました。
菖蒲まつり
北山公園一帯でちょうど菖蒲まつりが開催されており、多くの人で賑わっておりました。
この辺りは「となりのトトロ」の舞台でもあったようですね・・。
屋台も沢山出店しており、東村山名物の「黒焼きそば」を食べました。