西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続、遺産分割

非嫡出子の相続差別(民法900条4号但書)は違憲であるとの判断が大阪高裁なされました。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 東村山市(久米川) 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市 

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