相続において、遺産の中に土地や建物、マンション等の不動産が含まれている場合には、相続登記(所有権移転登記)を行う必要があるのですが、現在の法律では、相続登記を行わなかったとしても、罰則や制裁は課されませんので、相続登記を行わないケース・・・、つまり、登記名義人は亡くなった所有者(被相続人)のままであることが少なくありません。
実際のところ、相続登記がなされないまま放置された結果、所有者がわからなくなってしまっている土地が増え続けており、2016年の国土交通省の地籍調査によれば、所有者不明の土地は約410万ヘクタールもの面積におよび、九州よりも大きな規模の土地が所有者不明となっております。
今月(2021年2月)10日の法制審議会において、所有者が不明となっている土地問題の対策を盛り込んだ民法と不動産登記法の改正に向けた要綱を決定し、法相に答申しております。
改正要綱では、
といったことなどが盛り込まれています。
政府は今国会に関連法案を提出する予定なので、相続登記の義務化もそう遠くありません。