西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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「相続放棄」と「相続分の譲渡」の違い

カテゴリー : 相続、遺産分割

 

相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって効果が発生します。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされるので、不動産や預貯金といったプラスの遺産(財産)のみならず、借金や債務といったなマイナスの財産も承継しなくてよくなります。

一方、「相続分の譲渡」は、各共同相続人が遺産全体の上に持つ包括的持分または相続人の地位を他の人に譲渡することをいいます。

相続分を譲渡する相手方は他の相続人は勿論、全くの他人でもよく、相続分の譲渡を受けた者は、相続分を持つ相続人として、相続財産を共有し、遺産分割協議に参加することができるようになります。

尚、「相続放棄」と異なり、「相続分の譲渡」をしても、借金などの債務については、対外的にその支払い義務から逃れることはできず、もし、相続分の譲渡人が相続債権者から請求を受けた場合であっても、その支払いを拒否することはできません。

 

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