債務整理には、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産という4種類の手続きがあります。
この4つの手続きは、それぞれ特徴やメリット・デメリットがありますので、借金の額や収入、仕事、家族構成など、ご自身の状況に応じて最も適した債務整理を選択することが借金問題解決のための重要なポイントとなります。
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≪任意整理(にんいせいり)≫
任意整理とは、司法書士や弁護士を代理人に立て、裁判所を介さずして消費者金融等の債権者と話し合いの上、借金を減額させたり、支払い方法を無理のない金額での分割にしたりなど、借金の返済方法を決め直す手続きです。
借金の返済については「無利息」で合意することが多いので、これまでと違って、計画的に債務を減らしていくことが可能になります。(平均)3年間で分割弁済して行く手続きです。
また、任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。
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≪特定調停(とくていちょうてい)≫
特定調停とは、裁判所の仲裁により債権者と交渉し借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて3年間で分割弁済して行く手続きで、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。
つまり、任意整理と類似した効果をもつ債務整理ですが、「裁判所を介して行うか・介さずに行うか」が大きな違いの一つとなります。
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≪個人民事再生(こじんみんじさいせい)≫
個人民事再生とは、裁判所に申立をして、借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるという制度です。
個人民事再生手続には、借金減額(再生計画)を認めてもらうために、債権者の決議を経る必要がある『小規模個人再生』と、そのような決議を経る必要はない『給与所得者等再生』の2種類が制度としてあります。
また、これら2種類(小規模個人再生と給与所得者等再生)の個人民事再生手続には、それぞれ『住宅ローン特則』という制度を付すことができ、この特則を付すことによって、ローン中のマイホームであっても、マイホームを自分の財産として残したまま(住宅を手放さずに)、債務整理を行うことが可能です。
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≪自己破産・免責(じこはさん・めんせき)≫
裁判所に申立をして借金の返済をゼロ(0)にしてもらう債務整理の方法です。
自己破産について、「何かしらのバツがある・人生の落伍者・再出発できない・お金や預貯金などの全財産が没収されてしまう・選挙権を失う・会社にバレてクビになってしまう・大家さんからアパートを追い出されてしまうetc」言葉のイメージから必要以上に心理的抵抗感を持ったり、誤った認識を持たれている方が多いのではないでしょうか?
自己破産とは、多重債務に陥ってどうしようもない人の受皿的な制度ではなく、人生をやり直すための制度だと解釈していただきたいです。
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