西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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私道(公衆用道路)の相続登記 ~登録免許税はかかる?~

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

 

相続によって土地建物・マンション等の不動産の名義変更をする際には、不動産の固定資産評価額(課税価格)×0.4%の登録免許税を納めなければなりません。

固定資産評価証明書には土地や家屋の(登録免許税を算出するための)固定資産評価額が載っているので、これに税率をかければ簡単に税額を算出することができるのですが、私道(公衆用道路)部分については、「非課税」と書いてあって、固定資産税の評価額が載っていないことがあります。

それでは、私道(公衆用道路)について相続登記を行う場合には登録免許税はかからないということなのでしょうか?

答えは「NO」です。
非課税になるのはあくまで「固定資産税」であって、相続登記の登録免許税は納付しなければなりません。

私道(公衆用道路)でも、固定資産評価証明書に評価額が載っている場合がありますので、この場合は、上述の土地や家屋と同様に0.4%の算出方法で良いのですが、問題は固定資産評価額がない場合です。

固定資産評価証明書に、私道(公衆用道路)の固定資産評価額が載っていない場合は、
「近傍宅地の1平米あたりの固定資産評価額×100分の30×私道の面積×移転する持分割合」が課税価格となり、この課税価格に0.4%を乗じて登録免許税を算出することになります。

これは、私道(公衆用道路)は宅地よりも評価額が相当低いと考えられるため、近傍宅地の平米あたり評価額に100分の30を乗じることによって、宅地評価との均衡を図り、私道としての評価額を算出していることを意味します。

 

 

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