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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きで、
『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額された再生計画に基づく借金を、
(原則)3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというものです・・・。
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個人民事再生手続きの一つである小規模個人再生は、
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続で、
サラリーマンの方はもちろんのこと、
年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます・・・。
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小規模個人再生の場合、
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、
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かつ、
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その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要なのですが、
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この債権者の同意とは、
債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、
「反対します!」という表明がなければよいという消極的同意なので、
ほとんどの方は(反対されることなく)無事に終了します・・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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