「住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきたのだが、そもそも抵当権抹消登記はしなければならないのか?」
といったご相談がありました・・・・。
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不動産所有者(相談者の方)は権利者なので、
権利者の方が特に必要としないのであれば、
抵当権抹消登記を申請しなくても良いと思うのですが(罰則や罰金等もありませんし・・・)、
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抵当権の抹消をしないで放置しておくと、
その不動産を購入する人がいなかったり、
不動産を担保に新たな融資を受けることができなくなる可能性があります・・・。
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また、
金融機関から交付された書類の中には(登記上の)有効期間が3ヶ月のものがあり、
この期間を過ぎてしまうと(詳しいことはまたの機会にご説明しますが)色々面倒なことになることも考えられます・・・・。
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従いまして、
金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った際は、
キチンと(早めに)抵当権抹消登記を申請することをお勧めします。
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抵当権抹消登記のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村修