保佐人、
補助人は、
「正当な事由」があるときは家庭裁判所の許可を得て辞任することができますが、
勝手に辞めることはできません・・・。
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「高齢のため職務を全うできない」
「病気」
「遠方転居や海外赴任」
「本人との信頼関係の崩壊」etc
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これら事情がこの「正当な事由」に該当します・・・・。
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尚、
辞任の許可申立てを行う場合には、
同時に後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立てを行う必要があります・・・・。
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成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)